マンション管理セミナーに参加した。
質問回答の中で,駐車場の附置義務緩和に関する質問回答があった。
駐車場の附置義務緩和
質問11マンションの機械式駐車場の附置義務緩和申請手続き,及び文京区内での実績についてお聞きしたい。 質問11のご回答文京区では,延べ面積10,000平方メートル以下の建築物についてのみ申請を受付けており ますが,過去に区での申請受付及び認定の実績はございません。 附置義務台数の緩和については,個別にご相談ください。※相談窓口①延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課電話:03-5388-3371②延べ面積10,000平方メートル以下の建築物文京区 都市計画部 建築指導課 審査担当電話:03-5803-1263
参加者からは「附置義務緩和って何ですか?」という質問が出ていた。
そもそも附置義務が緩和できることが都民に周知されていない。
だから実績もないのだ。
大規模修繕の期間
他に気になる点として,大規模修繕の期間についての話があった。
1. 塗料などの品質向上によって18年周期でも大丈夫という話も出てきた。
2. 実際に18年周期にするには,足場が必要になる工事対象がすべて18年周期になる必要があるので注意。
ただ,この話には結構無理がある。
建築基準法第12条定期報告および国土交通省告示第二百八十二号に従えば,「最長でも13年で全面打診が必要」になる。なので最大でも13年周期にせざるを得ない。13年で見積もると絶対1,2年遅れるから,12年周期が妥当だろう。基本周期を伸ばすには建築基準法の施行規則を変えるしかない。そうでなければ,高い材料を使用しているだけになってしまう。
国土交通省告示第二百八十二号別表(二)の(十一)
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
管理組合にとって有利になる情報は,管理組合員が声を出さなければ広まらない。
行政は管理組合の都合も立てる必要があるが,建築業も産業なので無視はできない。どうしても声が大きい方が有利になる。