K's Atelier

個人的な学習記録

青色申告会で不動産取引の勉強をしてきた

これまで簿記や税金の勉強は書籍やFPの受験対策でしかやっておらず,まともに講義を受けたのが初めてだったので,いろいろ勉強になった。

とくに不動産の場合は減価償却にもっていくまでの計算がややこしい。

例えば取得価額。たいていの本では「マンションの取得価額では土地は対象外。建物だけが減価償却の対象になる」からしか書いてないけど,不動産取引として見た場合には手数料と租税公課が関係してくる。

こういうところは専門家に聞かないと分からない。

購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁

不動産やさんに支払う仲介手数料は取得に必要な費用ですので、必ず取得価額となります。土地建物を一括して購入した場合の仲介手数料は、土地と建物の購入価額の比や固定資産評価額の比など合理的な区分で按分して、それぞれの取得価額に計上する必要があります。

取得価額に算入するものしないもの|京都会社設立・起業開業・独立サポート局

 

租税公課も「算入しなくてもよい」となっているので,あまりに古い取引に対しては算入してしまった方が良いはず。

3.取得価額に算入しなくてもよいもの

 (1)次のような租税公課

   不動産取得税、登録免許税、収入印紙代など

自宅を賃貸する時には,取引から5年,10年経っていることがあるので,10年前の経費とか説明しながら個別に計上するよりも素直に取得価額に算入してしまった方が良いと思う(印紙などは不動産取引契約書を貼ってあるから証拠としては十分)。

 

上記の項目について,明確な回答を得るには税務署での確認が必要だけれど,今回青色申告会の講師に対面で聞けたことで,自分が何を分かっていないのかが分かった。受講者がたまたま私一人だったので,不動産取引べったりの説明をいただけたのはありがたい。本来は事業主向けのデータを使って簿記を行う講座だったようだ。

 

おかしな不動産投資セミナーを受けるくらいなら,税務署や青色申告会にまず「こんなセミナーやってませんか」と聞いた方がいい。儲けようとする前にまず税金の勉強をしたほうがいい。